多くの関係者に誤解されていますが、すべてのメモにタグを付けることが一般的に要求されているわけではなく、メモにのみタグを付けることが要求されています。RTS Annex II (情報の検索はこちら )には2つのテーブルがあり、表1には2021年からの年次レポートでタグ付けが義務付けられている要素(報告法人のname 、住所 など)が含まれ、表2には2022年からの年次レポートでタグ付けが義務付けられている要素が含まれています。これらから、以下の結論が得られます:
1. 必須タグのいずれにも該当しないメモがある場合、そのメモにタグを付ける義務はありません。 とはいえ、すべての発行者と監査人は、完全性を期すために、いずれにせよそのメモを探すと理解しています。
2. 一部のタグ(Statement of IFRS compliance(IFRSコンプライアンスに関する声明) やDividends recognized as distributions to owners per share(1株当たりオーナーへの分配として認識された配当金) )は、必ずしもメモに記載されている必要はなく、レポートの他の場所に記載されている可能性があります。これらは、 メモセクションに情報がなくても、レポート内で情報が利用可能であれば、タグ付けは必須です。今後のレポート用にハイパータグを作成する際には、この点に留意することをお勧めします。
3. テーブル2についても、テーブル1と同じルールが適用されます。レポートで情報が入手可能な場合にのみ、タグを使用することが義務付けられています。 。例えば、レポートに子会社に関する情報が含まれていない場合、子会社の開示 タグを使用する必要はありませんし、タグがないことに言及する必要もありません。